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2024.02.14

Column

契約前のお試しはあり?大阪梅田・心斎橋で行うお腹脱毛とは

大阪梅田・心斎橋のメンズ脱毛サロンにおいて、契約に関するトラブル件数は、年々増加傾向にあります。飲食店で食事を行う状況とは異なり、メンズ脱毛サロンでひげ脱毛やお腹脱毛の施術を継続的に受けようとすると、契約書にサインをしなければなりません。しかし、サロンスタッフが話した内容と契約書に記載されている内容が異なり、後でトラブルが発生してしまうことがあります。このトラブルを未然に防ぐために、お腹脱毛の契約前にお試しを行うことが推奨されています。今回は、大阪梅田・心斎橋において、メンズお腹脱毛の契約前にお試しを行った方がよいのか、また契約後に解約することができるかについてご説明いたします。

目次
大阪梅田・心斎橋のメンズ脱毛サロンでの契約とは
お腹脱毛の契約前にお試しはあり?
お腹脱毛の契約後に解約することができる?
まとめ

大阪梅田・心斎橋のメンズ脱毛サロンでの契約とは

大阪梅田・心斎橋のメンズ脱毛サロンにおいて「契約期間が1か月を超える、かつ契約金額が5万円を超える」サービスを提供する場合、お客様へ概要書面と契約書面の交付をしなければなりません。契約期間が1か月以上、かつ契約金額5万1円以上のサービスは「特定継続的役務」となり、特定商取引法によって契約書の交付が義務付けられています。契約書を交付しなかったり、契約書の内容に不備があった場合、その契約は無効となるため覚えておきましょう。また、メンズ脱毛サロンより交付された契約書類に一通り目を通し、不明な点がある場合は、遠慮なく店舗に問い合わせることが大切です。また、契約書類は廃棄せず、ご自宅で大切に保管することをおすすめします。

お腹脱毛の契約前にお試しはあり?

お腹脱毛の契約前に、「お試し施術」を受けることができるメンズ脱毛サロンがあります。お試し施術とは、契約前にご希望の部位の施術を行うサービスのことです。お試し価格は通常より安価に施術を行い、施術の流れや、脱毛機器から照射される光が、肌や毛に対してどのような反応をするかを確認することができます。お腹脱毛の契約を行うとなると、誰でも心理的なハードルが上がってしまうものです。お試し施術を行うことで、不安な部分が解消されやすく、安心して継続的な施術を受けることができるでしょう。

お腹脱毛の契約後に解約することができる?

大阪梅田・心斎橋のメンズ脱毛サロンの中には、強引な勧誘を行う店舗もございます。したがって、お腹脱毛の契約を行う際は、勧誘の言葉を鵜吞みにせず、冷静に検討するようにしましょう。万が一、断り切れず契約してしまった場合、契約書面を受領した日を含めて8日以内は「クーリング・オフ」を行うことができます。クーリング・オフとは、契約後の一定期間内(メンズ脱毛サロンでは契約書面を受け取ってから8日間)であれば無条件で契約の解除ができる制度です。不本意に契約してしまった場合や、契約書面の内容に不満な点があった場合は、すぐに契約した店舗にクーリング・オフを行う旨を伝えるようにしましょう。また、8日を過ぎてしまった場合でも解約することができます。施術回数が1回でも少ない方が、解約返戻金は多くなることを覚えておきましょう。

まとめ

今回は、大阪梅田・心斎橋において、メンズお腹脱毛の契約前にお試しを行った方がいいか、また契約後に解約することができるかについて解説いたしました。サービス内容を把握していない状態で契約を行ってしまうと、トラブルに繋がる恐れがあります。契約前にお試し施術を行い、サービス内容や脱毛効果の表れ方、サロンスタッフの対応などさまざまな観点から判断し、契約するようにしましょう。それでも契約トラブルが発生した場合は、消費者の相談窓口である「国民生活センター」に連絡すると、親身に相談に乗ってくれるためご安心ください。

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